活動日誌−東奔西走

【10.01.14】東よしき議員が証言

老人ホーム住民訴訟裁判=1月13日

 1月13日に老人ホーム住民訴訟の第10回目の裁判が行われました。
この日の裁判では、原告の一人である東よしき議員が証言台に立ちました。
市立養護老人ホーム「むつみ」の建物を、無償譲渡した経過や問題点を、弁護士の質問に答える形で証言していきました。 東議員は、江南市から2007年7月の議会全員協議会で、養護老人ホームの民営化の方針として「土地の30年間無償貸与、建物・物品の無償譲渡」が発表されてから、鈴鹿市などを調査し、9月議会の一般質問、12月議会の議案質疑を通じて、一貫して、市民の貴重な財産を処分するには、鑑定をとり、適正な価格を明らかにして判断すべきだと主張してきました。この日の証言では、こうした指摘にもかかわらず「無償譲渡するのだから経費もかかるので鑑定を取る必要はない」と、市が鑑定もとらないまま社会福祉法人サンライフに、無償譲渡した経過を語りました。
 江南市が参考とした鈴鹿市は、鑑定評価を行い、その評価に基づいて土地は有償譲渡、建物は無償譲渡しています。また県内で建物を無償譲渡した常滑市も調査しその経緯も明らかにしました。常滑市は、建設後30年が経過した養護老人ホームを、社会福祉法人に無償譲渡しましたが、その条件として、隣の敷地に新たに「養護老人ホーム」を建設し古い建物を解体しています。
 江南市が市民の財産を処分するにあたって「いかに気前の良い」ものであったかが明らかになりました。
 また無償譲渡をする理由として、市は「無償譲渡をすれば、むつみを建設した際の国の補助金1憶4000万円余を返還しなければならず、起債残高(1億4000万円)の一括返済が必要になってくる」と議会に説明してきましたが、裁判の過程で厚生省の内規が明らかになり、有償譲渡をした場合、売却額によって国への返還額が変動し、安い金額でしか売れなかった場合でも、返還額は売却額よりも安くて済むことが明らかになってきました。東議員は証言の中で「補助金返還については、議決当時(2007年12月)は、自分も含めて議員は、市(被告)の説明は間違っていると思っていなかった」と語りました。議会への説明に誤りがあったことになります。
 この日の裁判では、証言に入る前に、原告側から「不動産鑑定士の意見書」を証拠として提出しました。裁判の過程で、市(被告)側から、鑑定評価を取らなかった理由として「契約書で抵当権を設定することを禁止したり、譲渡先が社会福祉法人に限定するなどの制約がる為、合理的な市場価格は成立しえないと考え、不動産鑑定は必要ない」と判断したと主張してきました。この意見書では「そもそも不動産鑑定は、そうした様々な事情等を前提に行うものであること」等、市側の主張を完全に否定するものです。 
 次回裁判は、3月10日午前10時15分から名古屋地裁1102法廷で開かれます。

   

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