活動日誌−東奔西走

【08.11.08】たのもしい若き弁護士さんたち

自衛隊イラク派兵違憲判決を学ぶ

   革新・江南の会が主催して、11月7日(金)午後7時30分から布袋ふれあい会館で「イラク自衛隊派兵違憲判決について学ぶ会」が開かれました。
講師は、名古屋訴訟の原告団弁護士岡村晴美さん。
 岡村弁護士は、母親の立場から「このまま何もしないでいいのか」とイラク派兵差し止め違憲訴訟の原告団に参加。その後司法試験に合格し原告団の弁護士となって、控訴審では原告側証人の尋問を担当するという異色のそしてフレッシュなママさん弁護士です。
 講演に入る前に、法廷でも証拠として採用されたというイラクの実情をとらえたDVDをみました。劣化ウラン弾やテロ掃討作戦と称して多くの子供たちが犠牲になっている様子が目をそむけてはいけない現実として映し出されます。そのイラクに9条を持つ日本の軍隊が派兵できる理由は何一つありません。
 イラク自衛隊派遣違憲訴訟は全国11の裁判所でたたかわれ、原告は6,000人。その中でも名古屋は3,000人を超える原告団とのことです。
今年4月17日名古屋高裁は、「イラク派兵は、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」と憲法に踏み込んだ判決となり、被告原告とも上告しないため5月2日に確定しました。
 判決が画期的であったことについて7点にわたってお話がありましたが、面白いと思ったことは、判決が憲法9条に違反しているとしたことの意味です。自民党の「憲法改正」草案は9条2項を削除し1項は残すとし認めていること。この1項に反するとしたことは改憲派にも反論の余地がない判決であったこと。もう一つは平和的生存権の権利性を認め、また平和的生存権として加害を強いられない内容としたことです。
 こうした判決を引き出すために、若手の弁護士さんたち(中心で頑張っている方たちは経験が平均5年だとのこと)の獅子奮迅の活躍があったこともお話から伝わってきました。
 私も参加した5月の9条世界会議は違憲判決直後の集会であったこともあり参加者に感動をもって受け止められ勇気を与えていました。
 民主党からも自衛隊派兵恒久法の制定が提起されてきている今、この判決を一人一人の確信にしアフガニスタンへの給油活動をストップし、恒久法を絶対阻止するために、この判決を生かす活動が求められていると痛感しました。


 

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