市政の動き−市政の動き
【08.11.07】老人ホーム住民訴訟の第3回公判が開かれました。
議会の議決は有効か
養護老人ホームむつみの建物無償譲渡・移管は違法と江南市を訴えた住民訴訟の第3回公判が、11月6日午後1時15分より名古屋地裁1102法廷で開かれました。
5月19日に提訴し、9月8日の第2回公判では、被告(江南市)側から「議会の議決があるから違法ではない」と反論があり、今回の公判では原告側から「地方自治法237条2項の議会の議決について、公有財産の処分には適正な対価にもとづく処分を求めており、再三の指摘にもかかわらず不動産鑑定も行わないまま、議会の議決に付したことは、法の趣旨に照らしても議会の議決があったとはいえない」と反論し、裁判長も「これが争点ですね」と確認し、次回は被告側の反論が提出される予定です。
先日移管後のむつみを議員団と市民2人でたずねてきました。
定員50名に対し40名の方が生活されています(移管のときは42名=3名退去し1名入居)
周りはすべて、社会福祉法人サンライフの特養ホーム(3)や老健施設、ケアハウスに取り囲まれています。
一番驚いたのは、今までホームの中で作っていた食事は、ゼネラルフーズが周辺のサンライフグループの施設(前述)の食事をすべて、第2ジョイフル(特養)の厨房でつくり、配食しているのでそこから受けているとのことです。むつみではご飯と味噌汁を作っているだけとのことです。このようにして人件費や経費を浮かしているのだということを実感しました。民営化後の老人ホームの状況についてはこれからもしっかりチェックしていかなければなりません。
次回公判は、12月15日(月)10時30分より名古屋地裁で開かれます。